山下合同事務所は、主に不動産登記関連業務および商業登記関連業務を承っております。 司法書士と土地家屋調査士が緊密で迅速な連携を取り、迅速・正確な登記を行います。
不動産登記とは、土地建物の状況や権利などに変更が生じた際、登記簿に変更を記載する行為で、公正な取引のために欠かせないものとなっています。司法書士は権利の変動に関する登記について書類の作成や申請代理業務を行い、土地家屋調査士は権利の客体となる土地建物の表示に関する登記を行います。
下記の金額は報酬(税抜き)の大まかな目安です。物件数(不動産の数)や書類の有無、事案の複雑さ等により加算されることがあります。
また報酬の他に、実費として登録免許税、各種書類の取得費用等が発生します。
事例 | 担当 | 登記種類 | 報酬例 |
不動産相続 | 司法書士 | 所有権移転登記 | 50,000円~ |
不動産売買 | 司法書士 | 所有権移転登記 | 50,000円~ |
不動産贈与 | 司法書士 | 所有権移転登記 | 50,000円~ |
住宅ローン完済 | 司法書士 | 抵当権抹消登記 | 8,000円~ |
引越による住所変更 | 司法書士 | 所有権登記名義人住所変更登記 | 7,000円~ |
結婚による氏名変更 | 司法書士 | 所有権登記名義人氏名変更登記 | 7,000円~ |
住宅ローン借入 | 司法書士 | 抵当権設定登記 | 30,000円~ |
建物の新築 | 土地家屋調査士 | 建物表題登記 | 80,000円~ |
司法書士 | 所有権保存登記 | 15,000円~ | |
建物解体取壊 | 土地家屋調査士 | 建物滅失登記 | 40,000円~ |
地目を変更 | 土地家屋調査士 | 土地地目変更登記 | 40,000円~ |
(登録免許税)の計算は所有権移転登記の場合は「固定資産評価額」を基準に計算します。
所有権移転登記で原因が売買の場合は土地に15/1000を乗じて、建物には20/1000を乗じて、原因が相続の場合は4/1000を乗じて登録免許税が計算されます。
所有権登記名義人住所変更や抵当権抹消登記の登録免許税は1物件1,000円づつ加算されます。(土地建物で2,000円となります)
抵当権設定登記は債権額の4/1000を乗じます。
※各種減税を受けられる場合等もありますので、詳細はお問い合わせください。
商業登記とは、取引の主体となる株式会社をはじめとする各種法人の設立、役員変更、会社の解散廃止などを法務局に届け出て公示することで、円滑で安全な商取引に欠かせない重要なものです。司法書士が書類の作成から申請代理業務まで行います。
尚、当事務所は電子定款認証に対応していますので、会社設立登記では印紙代4万円が不要となります。
下記の金額は報酬(税抜き)の大まかな目安です。会社の規模により報酬・登録免許税等が変更される場合があります。
事例 | 登記種類 | 報酬例 | 登録免許税 |
新会社設立 | 株式会社設立登記 | 145,000円~ | 150,000円 |
会社役員変更記 | 役員変更登記 | 20,000円~ | 10,000円 |
会社名の変更 | 商号変更 | 20,000円~ | 30,000円 |
新事業の追加 | 目的変更登記 | 20,000円~ | 30,000円 |
本店の引越(同一市内) | 本店移転登記 | 20,000円~ | 30,000円 |
本店の引越(市外へ) | 本店移転登記 | 40,000円~ | 60,000円 |
会社の廃業 | 解散登記・清算結了登記 | 60,000円~ | 41,000円 |
上記に限らず、様々なご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。